議論の拠って立つ枠組みを明示することについて
法律論の場合,議論は条文を適用するという形で行われなければならないという制約が既にかかっているわけである。そこにさらに特定の方法論を持ち込んで云々する必要はあるのかどうか。
なぜ人は方法論をめぐる議論に熱中してしまうのだろうか?
法律論の場合,議論は条文を適用するという形で行われなければならないという制約が既にかかっているわけである。そこにさらに特定の方法論を持ち込んで云々する必要はあるのかどうか。
なぜ人は方法論をめぐる議論に熱中してしまうのだろうか?