淡々と記録するよ

数多の星々の中のこの地球にあって

過失責任・無過失責任・中間責任

  • 法的な責任を、どのような非のある者に対して負わせるべきか、について、過失責任、無過失責任、中間責任、の3つがあるといわれる。
  • 原則的な立場は過失責任である。これは、ある行為について故意または過失が認められる者に限って責任を負うという種類の責任。
  • 逆に、無過失責任とは、故意・過失が無くても責任を負うという種類の責任である。
  • 中間責任、とは、両者の中間、ということで、少し難しく、裁判上の立証責任という概念を利用する。責任を問われた者が、故意・過失が無かったことを立証すれば、責任を問われない、とする種類の責任である。
  • 中間責任の具体例としては民法使用者責任工作物責任が有名だろう。
  • では無過失責任の具体例は?と聞かれて口ごもってしまった。すぐ思い浮かんだのは製造物責任法だったが、過失の代わりに「欠陥」概念が要件として導入されていて、議論があるようだ。
  • 工作物の占有者が無過失を立証した場合の所有者の責任は、無過失責任らしい。